また、電波の人体に与える影響ということでございますけれども、これまで、いろいろ科学的な知見をもとにいたしまして、十分な安全率を考慮した基準値として電波防護指針というものを策定しております。これに基づいて、携帯電話端末の製造あるいは携帯電話基地局の設置に当たっては、この指針をもとにした規制値を遵守するように法令に規定しているところでございます。
昨年の議論では、健康への影響について、電波防護指針は国際組織などの基準値に準拠しているというふうに述べておられましたけれども、この点に関して伺いたいんですけれども、具体的に、5Gの基地局というのは何平方メートルに一カ所必要なのか、それは4Gとどういう違いがあるのか、また一基地局が出す出力は4Gと5G、どう違うのかという点についてお伺いをしたいと思います。
電波の人体に与える影響につきましては、これまでの科学的知見をもとに十分な安全率を考慮いたしまして、国際的ガイドラインの基準値に準拠した電波防護指針が策定されておりまして、5Gで利用される電波を含め、この基準値を満たせば安全性が確保されるものと考えております。
我が国では、このガイドラインに準拠した電波防護指針を策定し、十分な安全率を見込んだ上で規制値を定めており、この基準に従った電波については、人体に悪影響が生じることはないと考えております。 価格転嫁とインボイス制度についてお尋ねがありました。 消費税は、価格への転嫁を通じて、最終的には消費者に御負担をいただくことが予定されている税であります。
今委員御指摘のような前提でございますと、こちら、今申し上げました総務省の電波防護指針の一ミリワット・パー・平方センチメートルの基準値を超えるということになります。(発言する者あり)
二百三十メートル以内や電波防護指針じゃないんです。私は、具体的に人体への影響は何なんだと聞いているんです。それをお答えください。
こうした総務省の電波防護指針の基準値を超えることによりまして、体温が上昇しストレス等の影響が出るということでございます。
○仁比聡平君 つまり、大臣がそうお答えになったので、そうしたら大臣に聞きますけれども、ペースメーカーや体内埋め込み型のAEDあるいは補聴器といった住民が使用している電子機器への影響というのは、これは総務省の電波防護指針には対象になっていないということですね。
電波防護指針について申し上げれば、これは科学的知見を基に携帯電話の基地局などについて電波が人体に与える影響がないようにする基準を定めるための考え方をまとめたものでございまして、国際的ガイドライン等の基準値にも準拠しております。このため、一般論として申し上げれば、電波防護指針の基準値を満たすように設置されるのであれば人体への直接的な影響はないものと考えております。
電波防護指針は、今大臣から御答弁申し上げましたように、電波が人体に好ましくない作用を及ぼすことがないように基準値を定めているものでございます。したがいまして、電波防護指針では電波が心臓ペースメーカー等に与える影響については考慮をしていないところでございます。
先ほど御答弁申し上げましたように、現行の電波防護指針については十分な安全率を見込んでいるというふうに考えておりますけれども、なお、科学的な知見の蓄積であるだとか国際的な議論への積極的な参画ですとか、こうしたことを通じまして、国民の安全を確保するための所要の対策というものを引き続き検討をしてまいりたいと考えております。
電波の人体に与える影響につきましては、これまでの科学的知見をもとに十分な安全率を考慮した基準値である電波防護指針が策定されております。携帯電話端末の製造や携帯電話基地局の設置等に当たっては、この電波防護指針をもとにした規制値を遵守するよう法令に規定をされているところでございます。
総務省の電波防護指針の範囲内だから大丈夫だと、繰り返し防衛省はそういうふうに説明しています。でも、そもそも、自衛隊法百十二条により、自衛隊のレーダー施設は電波法の除外対象となっています。電波防護指針そのものについても、日弁連なども意見を出していますが、それは別としても、幾ら基準値内だし安全だということを言っても、では、一体どのようにしてそれを住民が把握できるのか。
防衛省におきましては、各種のレーダーにつきまして、周辺住民の皆様に影響が及ぶことのないよう、電波法を始めとする国内法令、あるいは電波が人体に与える影響に係る基準を定めた電波防護指針を遵守する形で設計、製造等を行っており、運用段階においても確認、検査を実施しているところでございます。
先ほど申し上げました電波防護指針、例えば電波防護指針は、科学的知見を基に十分に大きな安全率を考慮して定められているものでございまして、この基準値を満たしていれば人間の健康への安全性は確保されるというのが、世界保健機関等の国際機関も含めまして国際的な考え方となっているところでございます。いずれにいたしましても、こうした国内法令あるいは指針等を遵守する形で行ってまいります。
レーダーを使用するに当たりましては、電波法及び電波防護指針などにより、電波の安全性の基準について規定されているところでございます。自衛隊が既に全国各地に配備している警戒管制用レーダーに限らず、我が国において使用される全てのレーダーは、当該規定に従って適切に運用をされております。イージス・アショアに搭載するレーダーについても、当該規定に基づき適切に運用することは当然であります。
イージス艦のレーダーの使用に当たりましては、電波法及び電波防護指針等により適切な安全対策を講じており、一定の電波の強さの基準を超える場所における安全離隔距離の確保や、電波の発射方向を管理することで乗組員への影響がないようにしております。
このレーダーの使用に当たっては、電波法及び電波防護指針等により電波の安全性の基準について規定されているところであり、自衛隊が既に全国各地に配備している警戒管制用レーダーに限らず、我が国において使用される全てのレーダーは、この規定によって適切に運用されております。
携帯電話の基地局の関係につきましては、総務省といたしましては、携帯電話基地局から発射される電波利用の安全性を確保することを目的としまして、電波の人体に与える影響に対しまして十分な安全率を考慮した安全基準であります電波防護指針を策定しているところでございます。
総務省といたしましては、電波利用の安全性を確保するということを目的としまして、電波利用の影響等の研究等から得られました科学的知見に基づきまして、安全に使用できる電波強度等の一定の基準を定めた電波防護指針というものを策定しております。
また、委員からお話ありました、この電波の人体への影響でありますけれども、これは総務省にしましても、平成九年より生体電磁環境研究による研究会というものを開いてきまして、その調査研究の結果では、この電波防護指針値以下の電波では健康に悪影響を及ぼす証拠はないということを確認はしておりますけれども、引き続きこれからも検討していきたい、こういうように思っています。
ただ、私どもがここの中で書いてございます電波防護指針等につきましては、基本的には国際的な大きな環境、大きな議論の中で取りまとめているところでございますけれども、そのようなことを考えた場合、例えば、同じくパンフレットで御説明させていただきまして恐縮でございますけれども、十ページのQ2、二つ目の質問がございます。
総務省においては、人体への影響について、いわゆる医学的、工学的というのか、そういった見地から調査研究を実施しておりまして、その結果、電波の強さに関する基準値を規定する電波防護指針というのを策定して安全の確保に当たらせております。
電波防護指針は強制力があるということをおっしゃいましたけれども、そういたしますと、携帯電話も一気に普及をして、最初、公共の乗り物なんかに乗ると、乗る電車の会社によってアナウンスがばらばらだったんですね。あるいはバスと電車でも言うことが違う。
今、電波防護指針とか、医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針などということがいろいろ出されているんですが、電波防護指針の方は強制という面を持っていますけれども、申し上げた、長ったらしい方は任意のガイドラインですから、あれは。
総務省は昨年五月に携帯電話の電波防護指針への適合確認調査というのをされまして、私どもそれを見せていただきましたけれども、その結果を生かして、例えばこの機種はSAR値がどれだけ、アンテナを伸ばすとどうか、頭部右側ではどうで左側はどうかとか、こういったより安全な使い方の広報、こういうものも私は総務省がきちんとやられるというのが大事だと思いますが、そこのところはどうでしょう。
この研究会で、これまでの研究の成果とか、あるいはWHOでもこういったことをまとめておりますけれども、そういったものを受けて、先生、今、先ほど言われた昨年一月の中間報告をまとめたわけでございますけれども、電波防護指針の値を超えない強さの電波によって健康に悪影響を及ぼすという確たる証拠は認められないということに中間報告はなっております。
○政務次官(小坂憲次君) 電波の人体に与える影響についてはこれまで五十年以上の研究の蓄積がありまして、これらを踏まえまして十分な安全率を考慮した基準値である電波防護指針が策定されております。
この委員会の構成につきましては、今回の検討内容が、既に医学的見地から策定された電波防護指針を前提としまして、これへの適合性を確認するための局所SARと呼ばれる電波の人体への吸収量の測定方法を策定するものでありますことから、測定技術の専門家を主体とした構成となっているものであります。
郵政省は、電波の人体に与える影響について、ICNIRP、先ほどお話がありました国際非電離放射線防護委員会、ここの電波防護指針値を下回る電磁波暴露により、がんを含め健康に悪影響が発生する証拠はない、この声明をもって電波防護指針を満たせば安全であるという考えに間違いないですね。そういうことですね。
郵政省は、九八年三月、電波防護指針の運用の在り方に関する調査研究会の報告を出し、九〇年六月の電気通信技術審議会答申、電波利用における人体の防護指針の強制規格化を打ち出しております。また、九八年九月二十九日に、携帯電話の短期暴露では脳に障害を与えないとの生体電磁環境研究推進委員会の研究結果を発表しております。
基準値というのが策定されておりまして、世界保健機構、WHOと連携して活動している国際非電離放射線防護委員会が平成八年四月、電波防護指針値を下回る電波によりがんを含め健康に悪影響を発生する証拠はないとの見解を声明として発表しておるところでございまして、電波防護指針を満たせば安全性が確保できるという考え方が国際的にも専門家の認識となっているところです。